深夜酒類提供飲食店営業開始届出

深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店とは、深夜(午前0時以降)に主にお酒を提供することを営業内容とする飲食店のことです。

接待を伴わないスナック、居酒屋、ショットバー等が該当します。

このようなお店を営業する場合には、営業を開始する10日前までに営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会深夜酒類提供飲食店営業営業開始の届出をしなければなりません。

この届出をしないで深夜に営業してしまうと罰則の適用があります。

ただし、届出が必要になるのは、深夜に提供するメニューのメインが酒類である場合です。
したがって、主にめん類を提供するラーメン店や、丼ものを提供する牛丼店等のお店は届出の必要はありません。

第2号営業と何が違うのか

■接待営業は禁止

深夜酒類提供飲食店営業では、風俗営業の第2号営業のように、営業所の従業員がお客さんを接待することはできません

■朝まで営業が可能

風俗営業の2号営業は午前0時(場所により午前1時)までしか営業できませんが、深夜酒類提供飲食店営業では、午前0時から日出時までの時間の営業認められています


当事務所の深夜酒類提供飲食店営業開始届出手続きサービス

当事務所では、東京都・千葉県・埼玉県内の警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」手続きに対応しております。


深夜酒類提供飲食店営業開始届出対応地域・標準報酬

正式な報酬額に関しましては、店舗の広さ等の諸条件を勘案して個別に設定させていただいております。

サービス内容地域当事務所標準報酬(税込み)
深夜酒類提供飲食店営業開始届出東京都内100,000円
深夜酒類提供飲食店営業開始届出千葉県内 100,000円
深夜酒類提供飲食店営業開始届出埼玉県内110,000円

上記金額の他に、申請手数料の実費がかかります。
飲食店営業許可申請手数料(保健所へ納付)
 18,300円(都内)    
 16,000円(その他地域)





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