場所的要件

風俗営業許可取得のための場所的要件

風俗営業の許可を取得するために、まず一番最初に調べなければならないことは、そもそもその営業所の所在地が風俗営業をできる場所なのかどうかということです。

この場所的要件をクリアしていない場合は、その場所では絶対に許可を受けることができませんので、慎重に調査する必要があります。

※もし、その場所で以前営業していたお店が許可を取得していたとしても、その後に保全対象施設が近隣に設置された可能性が考えられますので、調査は必ず必要です。

用途地域による制限

営業所の所在地が、第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域内にある場合は、許可を受けることができません。

保全対象施設からの距離による制限

用途地域による制限をクリアした場合でも、保全対象施設から営業所までが100m以内の一定の距離内にある場合は許可を受けることができません。

保全対象施設とは、学校図書館児童福祉施設病院及び診療所をいいます。これらの建築予定地も対象となります。


■東京都の場合 (都道府県により異なります。)

用途地域別保護対象施設別制限距離
商業地域学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設(助産施設を除く)
大学、病院(※1)、診療所(※2)
第二種助産施設、診療所(※3)
50メートル

20メートル
10メートル
近隣商業地域学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設(助産施設を除く)

大学、病院(※1)、診療所(※2)
第二種助産施設、診療所(※3)
100メートル

50メートル
20メートル
その他の地域学校(大学を含む)、図書館、児童福祉施設、病院、有床診療所100メートル

※1 第一種助産施設を含む。
※2 8床以上の入院施設を有するものに限る。
※3 7床以下の入院施設を有するものに限る。




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