構造的要件
風俗営業(第1号営業)許可取得のための構造的要件
営業所の構造及び設備がこれらの基準に適合していない場合は、風俗営業の許可を受けることができません。
1.客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この床面積に満たなくてもよい。
2.客室の内部が営業所の外から容易に見通すことができないものであること。
3.客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切等)を設けないこと。
4.善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他
の設備を設けないこと。
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りでない。
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
※スライダックス(調光器)の設置は不可。
7.騒音又は振動が条例で定められた数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
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