管理者について

風俗営業の許可を受けるためには、営業所ごとに管理者1人を選任しなければなりません。

管理者とは・・・その営業所(お店)の責任者、例えば店長やママさんの立場になる人と考えていただければ良いと思います。
申請者(営業者)が管理者となることもできます。
ただし、同時に2つ以上の営業所の管理者になることは原則としてできません。

管理者が欠けた場合は、14日以内に新たに選任しなければなりません。


管理者の具体的な業務内容は

①善良な風俗、清浄な環境の保全に努め、営業者に対し必要な助言を行うこと

②営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実施を指導し及びその記録を作成すること

③営業所の構造及び設備が要件に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること

④18歳未満の者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告すること、その他必要な措置を講ずること

従業者名簿及びその記録について管理すること

従業者名簿に記載された生年月日、住所、本籍地、国籍が真正なものであることを証する書類を確認し写しを管理すること

⑦営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと

⑧営業所における業務の一部が委託されている場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施、及びその記録の記載について管理すること

その他、3年に1回の法定講習を受けなければなりません。


※風俗営業の許可を受けるための人的要件を満たしていない者や、未成年者は管理者となることができません。





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