飲食店営業許可申請

まずは飲食店営業の許可が必要

キャバクラやホストクラブ、ショットバー等の営業はお客さんに飲食物を提供しますので、飲食店営業にも該当することになります。

したがって、警察署に風俗営業の許可申請深夜酒類提供飲食店営業開始届出を行う前に、飲食店営業の許可を取得することが必要になります。

飲食店営業の許可申請は、営業所の所在地を管轄する保健所を経由して都道府県知事に対して行うことになります。


飲食店営業の許可を取得するためには何が必要なのか

■お店に食品衛生責任者を置くこと

飲食店営業では、その営業所ごとに食品衛生責任者を置くことが必要です。食品衛生責任者になれる主な資格としては、①調理師・栄養士等の資格を持つ者②食品衛生責任者養成講習を修了している者等が挙げられます。

■お店が「施設基準」に適合していなければならない

飲食店営業における施設の基準として、調理場に、冷蔵設備・洗浄設備・給湯設備・食器戸棚・区画戸等があること等が必要です。


当事務所の飲食店営業許可申請手続きサービス

当事務所では飲食店営業許可申請手続きのみのご依頼もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

東京都・千葉県・埼玉県内の保健所への飲食店営業許可申請手続きに対応しております。


飲食店営業許可申請手続き対応地域・標準報酬

※既に当事務所の風俗営業許可申請又は深夜酒類提供飲食店営業開始届出手続きサービスをご依頼頂いているお客様は、下記報酬額のお支払いは不要です。

サービス内容地域当事務所標準報酬(税別)
飲食店営業許可申請東京都内40,000円
飲食店営業許可申請千葉県内 40,000円
飲食店営業許可申請埼玉県内50,000円

上記金額の他に、申請手数料の実費がかかります。
飲食店営業許可申請手数料(保健所へ納付)
 18,300円(東京都内)    
 16,000円(千葉・埼玉県内)





■お問い合わせはこちらへ

お電話・メールでのご相談やお問い合わせは無料です!

  • お電話でのお問い合わせ・ご相談

TEL 080-5468-4610(担当石上直通携帯電話)
       03-6638-6610 (事務所固定電話)

受付時間 月曜~土曜 10時~21時 
事務所に不在の場合もございますので、お急ぎの場合は携帯電話のほうへお掛け願います。