風俗営業(第1号営業)許可申請

風俗営業許可申請

キャバクラやホストクラブ、スナック等、接待を伴う飲食店を営業をする場合、飲食店の営業許可の他に、風俗営業(第1号営業)の許可を取得する必要があります。

風俗営業の許可が下りるまでは、いくら開店準備が整っていても営業を開始することができません。
※無許可営業者には罰則の適用がありますのでご注意ください。

当事務所では、迅速な許可申請書類の作成、手続きを行うことにより、お客様の新たなスタートをサポートいたします。


まずは調査!どんな場所でも営業できるわけではない

営業所が住居系の用途地域内にある場合、風俗営業の許可を取得することができません。

また、上記の用途地域外にある場合でも、営業所から半径100メートル以内の一定の距離内保全対象施設病院、学校など)がある場合も風俗営業の許可を取得することができません。

※これらの保全対象施設には、施設の建設予定地大学のサテライトキャンパス保育園の分室等、事前調査や地図の上からでは必ずしも存在が確認できないような施設も含まれますので、営業所の周辺を実際に歩いてまわり、建物の入居状況等をくまなく調査する必要があります。


風俗営業の許可を申請してから実際に許可が下りるまでには時間がかかる

風俗営業の許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、各都道府県の公安委員会に対して行います。

そして後日、実際に警察署の担当官(東京都などの場合は、風俗環境浄化協会の調査担当官)による実査があり、営業所内が構造上の要件を満たしているか、申請図面通りであるか、などを厳しくチェックされ、問題がなければ風俗営業の許可が下りることになります。

申請が受理されてから風俗営業の許可が下りるまでの期間は、55日以内ということになっており、かなりの日数を要します。(この日数については警察署により異なる部分がありますので、あくまで目安としてお考えください。)
ですので、1日でも早く許可を取得するためには、警察署へ申請するまでの時間をいかに短くできるのか、というところがポイントになってきます。



当事務所の風俗営業許可申請手続きサービス

当事務所では、東京都・千葉県・埼玉県内の警察署への「風俗営業許可申請」手続きに対応しております。

まずはお問い合わせください!

お客様がこれから営業を始めようとお考えの場所が、風俗営業の許可取得可能な場所なのかどうかを調査させて頂きます。

調査の結果、風俗営業の許可の取得が可能な場所であった場合は、最速で許可を取得するために、迅速に業務を遂行いたします。
図面の作成から警察署との打ち合わせ、実査の立会いのサポートまで、すべて当事務所にお任せ下さい。

※正式に当事務所へ業務のご依頼を頂いた場合には、調査費は無料とさせて頂きます。

風俗営業許可申請手続き対応地域・標準報酬

正式な報酬額に関しましては、店舗の大きさや、その他の諸条件を勘案して個別にお見積りをさせていただきます。

サービス内容地域当事務所標準報酬(税別)
風俗営業(第1号営業)許可申請東京都内190,000円
風俗営業(第1号営業)許可申請千葉県内 190,000円
風俗営業(第1号営業)許可申請埼玉県内200,000円

上記金額の他に、申請手数料の実費がかかります。
■風俗営業許可申請手数料(警察署へ納付)
 24,000円
飲食店営業許可申請手数料(保健所へ納付)
 18,300円(東京都内)    
 16,000円(千葉・埼玉県内)

営業所の周辺調査のみをご依頼の場合は、調査費として30,000円~(税別)を申し受けます。





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